第60回 午前 問49(OT)

区分:作業療法士国家試験の専門問題 ・ 科目:地域作業療法学

心神喪失者等医療観察法で対象者の処遇を決める機関はどれか。

  1. 1検察庁
  2. 2指定入院医療機関
  3. 3精神保健福祉センター
  4. 4地方裁判所正答
  5. 5保護観察所

正答 4

解説

心神喪失者等医療観察法では、検察官の申立てを受けた地方裁判所が審判を行い、入院決定・通院決定・不処遇のいずれかを決める。検察庁は申立てを行う側、指定入院医療機関は入院医療を提供する側、保護観察所は退院後の精神保健観察などを担う機関であり、処遇を決める機関ではない。
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出典:厚生労働省ホームページ「第60回理学療法士国家試験、第60回作業療法士国家試験の問題および正答について」(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-08_09.html)。解説は本アプリのオリジナル

問題と正答は厚生労働省の公表資料をもとに、表示用に体裁を整えて掲載しています(内容は変えていません)。解説は本アプリのオリジナルで、国が作成・公表したものではありません。